大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4080 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森末繁雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(即ち第一

点は事実誤認の主張であり、第二点は、原判決判示は、要するに五千円を受取つた

のは選舉に関係したものであるとの判示であつて、その性質が報酬であることは被

告人の檢事に對するその旨の供述によつて明白であるとの趣旨の判示であることは

之を明認できるのである。従つて原判決には所論の違法は少しもない)また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 郎

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